どうも、こんばんは!
好きな言葉は「年休」と「特典航空券」のリーマンマイラーのまーくんです。
本日は、飛行機好きとして目を疑いたくなるような衝撃のニュースがありましたのでご紹介させていただきたいと思います。
目次
概要
衝撃ニュースの概要は以下の通りです。
・3席の座席を購入した乗客がいた。
・飛行機は機材変更により座席が足りなくなった。
・客室乗務員が「座席がありませんので床にお座りください」と指示。
・乗客は仕方なくこれに従った。
・2名は床に座りシートベルトなしのまま飛行し目的地へ向かった。
・乗客に対し30ポンド(約4200円)で謝罪したがSNS等で炎上したため航空券代(1300ポンド)を返金する対応をした。
詳細はこちらをご覧ください。
「床にお座りください」は航空法で通用するのか!?
そもそも座席が足りなくなった時点で後続便や翌日の便に振り替えを行う乗客(フレックストラベラー)を募集しなかったのでしょうか?
さらに、座席が足りないと気付いた時点で出発を遅らせて対応する、滑走路に向かっている最中なら搭乗ゲートへ引き返すなどの対応も取れたはずです。
航空法を熟知しているはずの客室乗務員が「床にお座りください」と言ってしまった訳とはなんでしょう?
完全な判断ミスと言わざるを得ません。
せっかくの機会ですので勉強も兼ねて航空法で定められた禁止事項について調べてみました。
航空法で定められた禁止事項
航空法では、航空機内における次の3つの行為が禁止されています。
・航空機の安全を害する行為
・機内にいるほかの者、もしくは財産に危害を及ぼす行為
・安全阻害行為等
安全阻害行為って具体的には?
化粧室で喫煙すること
→乗客がタバコを吸って拘留はよくありますが、中には副機長まで…笑
乗務員の職務を妨げること
→機内で泥酔して乗務員に突っかかり逮捕はよくあります。2019年もさっそくありました。
手荷物を脱出の妨げとなる場所に放置すること
(乗降口の開放時を除く)
電子機器が電波を発する状態にあること
(ドア解放時ならびに着陸滑走終了後は除く)
→最近だとWi-Fiの使用が可能な機種も増えてきました。
非常用機器をみだりに使用すること
→救命胴衣をプールで使うために持ち去って拘留されたなんて事件もあります。
離着陸時に座席の背やテーブルなどを所定の位置に戻さないこと
→離陸の際テーブルを戻すことをせず飛行機が引き返すなんてこともあるみたいです。
乗降口の扉などをみだりに操作すること
→世界には非常口を開けようとする方は多いのだとか…
指示に従わず座席ベルトを装着しないこと
→今回のニュースではこれに抵触しそうです。
今回の場合はどうなる?
航空法で「指示に従わず座席ベルトを装着しないこと」は安全阻害行為に該当することが分かりました。
しかし今回の場合は
「指示に従い座席ベルトを装着しないこと」
なんです。
法の抜け穴でしょうか?笑
というよりも航空会社側がこのような指示をすること自体、法律では想定されていないような気がします。
それでも乗客に安全阻害行為を強制しているで「完全にアウト」でしょう!
今回は乗客は無事に目的地に着いたそうですが、一歩間違えれば怪我やそれ以上の事態につながっていたかもしれません!
過去にはANAが定員超過で…
2016年にはANAが定員超過のまま滑走路に向け走行を開始するというトラブルがありました。
この一件があってから、ANAでは保安検査場で座席番号の書かれた黄色の紙が出るようになったり、「お客様が所定の座席に着席していることを確認してから出発いたします」といったアナウンスも追加され、定員超過が発生することはなくなりました。
ANAではそのまま出発することはありませんでしたが、それでも国土交通省から厳重注意を受ける事態となりました。
今回のドイツの航空会社はそのまま出発してしまったことから、厳重注意では済まされそうにありませんね…
下手をすれば運行停止処分だってあり得そうです。
まとめ
飛行機を運行する上で一番重要なことは「安全」だと思います。
それは乗客側にも航空会社側にも求められることです。
法律で定められている云々以前に今回の対応は乗客の安全を脅かすものだったと考えられます。
乗客である我々も安全に対して配慮するのは当然のことですが、航空会社にも徹底していただきたいものです。
本日は日本ではまず考えられない航空会社のビックリするニュースをご紹介いたしました。
それでは、また次回^^