どうも、こんばんは!
リーマンマイラーのまーくんです。
最近、相続について考える機会があり、色々と調べていたところマリオットのステータスやポイントはどうなのか?という疑問が浮かび上がりました。
そこで今回はマリオットの規約から相続できるもの・できないものについてご紹介したいと思います。
目次
会員が死亡した場合
やっとの思いで手に入れたライフタイムエリート資格や大量のポイントは会員が死亡してしまった場合、失効してしまうのでしょうか?
実はマリオットのロイヤリティプログラム規約の1.6.cのⅱにて会員が死亡した際の相続について定義されています。
規約によると相続できるもの、できないものがあるみたいです。
相続できる人
規約を見てびっくりしたのは相続できる人の範囲の広さです。
相続可能な人
・ご家族
・ご友人
友人が可能ということはもはや誰でも可能ということになりそうです。
ただし、1親等の家族が相続する際には死亡証明書を提出するだけで良さそうですが、友人となると正式な相続を認めてもらう上で、遺言書が必要になりそうです。
ちなみに必要書類については規約で明記されていませんので、詳細についてはマリオットのコールセンターに問い合わせる必要がありそうです。
相続できるもの
規約によると会員から相続できるものは以下の4つに限定されています。
・ポイント
・エリート会員資格
・ライフタイム会員資格
・エリートナイトクレジット(エリート会員資格を得るための滞在実績)
相続できないもの
相続できないものという規約の定義はありませんが、相続できる4つ以外は失効すると考えると以下の特典は相続できないことになります。
・SPG AMEX更新時のフリーナイトアワード
・1年歴で75泊達成時のフリーナイトアワード
・スイートナイトアワード
フリーナイトアワードが消滅してしまうのは大変もったいなく、個人的に死んでも死にきれないので積極的に使っていきたいと思います(笑)
会員が離婚した場合
不幸にも離婚してしまった場合、エリート会員資格やポイントは譲渡可能なのでしょうか?
マリオットのロイヤリティプログラム規約の1.6.cのⅲにて会員が離婚した際の譲渡について定義されています。
マリオットでは法定文書やそれに準ずる書類があれば、夫婦間のエリート資格やポイントの譲渡が可能です。
なお、譲渡可能なものは死亡時の相続と同じです。
夫婦で子供の親権を争って法廷バトルになることは耳にしますが、マリオットのエリート資格やポイントを争って法廷バトルになることはあるのでしょうか?
個人的にはライフタイムプラチナ会員資格ならばそれなりの資産に匹敵しますが…(笑)
通常時の譲渡は可能?
譲渡できるもの
死亡時や離婚時において、ポイントやステータス資格の相続や譲渡が可能なことを紹介してきましたが、通常時はどうなのでしょうか?
答えは
ポイントのみ条件付きで可能
です。
残念ながらステータス資格やライフタイム会員資格、エリートナイトクレジットは対象外となります。
譲渡する側の条件
・1暦年で最大100,000ポイントまで
・対象アクティビティがない場合、アカウント開設から90日以上経過していること
・対象アクティビティがある場合、アカウント開設から30日以上経過していること
譲渡される側の条件
・1暦年で最大500,000ポイントまで
・対象アクティビティがない場合、アカウント開設から90日以上経過していること
・対象アクティビティがある場合、アカウント開設から30日以上経過していること
以上の条件さえクリアできれば譲渡する側とされる側の続柄は全く関係なく、誰とでもポイントを送り合えます。
旅行好きな友達に誕生日プレゼントとして送るなど利用シーンはありそうですね!
まとめ
マリオットのエリート会員資格やポイント等は会員が死亡した場合や離婚した場合、家や車、株式といった金融資産と同様に相続や譲渡が可能です。
但し、規約でも明記されていない書類を用意する必要がありますので、気になった方は一度マリオットコールセンターに問い合わせてみると良いと思います。
相続・譲渡可能なものの中でも特に「ライフタイム会員資格」を入手できれば、(恐らく)相続税のかからない大きな資産となり、人生を豊かにする1つのステータスになりますので漏れなく手続きしたいところです。
本日はマリオットのステータスやポイントの相続・譲渡についてご紹介しました。
それでは、また次回^^